少年事件について

当事務所は、子どもたちを将来被害者にも加害者にもさせないという理念の下、活動しています。

例え、子どもが現在罪を犯してしまったとしても、必ず更生することができると信じて弁護活動を行っています。もちろん、そのためには被害者の方に対する真摯な反省、被害回復への努力等が必要になりますが、当事務所は、粘り強く子どもと対話をし、子ども自身の変わりたいという気持ちを引き出すための活動をしています。

しかし、少年事件の初動活動において、正しい弁護活動が行われないことにより、子ども対して過度の処分が行われ、その後の更生が困難になるケースがあります。少年事件においては、子どもが逮捕されてから72時間以内の活動が大きな意味を持ちます。子どもが逮捕された場合、早急に下記番号にご相談ください。

TEL:054-266-5200

当事務所の営業時間外はこちらのメールフォームからご連絡ください。弁護士が折り返しのご連絡をいたします。

少年事件の弁護士費用について

少年事件に関する初回相談 無料
着手金(税込) 11万円~
報酬金(税込) 11万円~

※事案の難易度に応じて増減があります。

>>刑事事件以外の子ども、学校問題はこちらをご覧ください。

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