医師・歯科医の刑事事件・行政処分について
医師、歯科医が刑事事件において有罪判決を受けた場合、医師免許・歯科医師免許の取消、医業停止、戒告等に関する行政処分が行われます。
軽微な事件を除き、刑事裁判を管轄する法務省から、医師・歯科医の資格に関する業務を管轄する厚生労働省に対し情報提供が行われるため、刑事事件に続く行政処分もほぼ確実に行われます。この行政処分は厚生労働省に設置されている医道審議会という機関で審議されます。医師、歯科医が免許取消、資格停止等の処分を受けた場合、不利益があまりに大きいため、医道審議会対応を熟知した弁護士に依頼することをおすすめします。また、刑事事件の段階から、後に続く行政処分を視野にいれた弁護活動を行うことで処分軽減が見込めますので、早期の相談をおすすめします。
主な手続の流れは以下のとおりです。
当事務所は上記手続のどの段階のご相談も受け付けておりますが、早期であればあるほど取り得る弁護活動の幅が広がります。
- 1全国でも珍しい医道審議会対応事務所
- 医師、歯科医の行政処分においては、医道審議会という通常の行政処分とは異なる手続が行われるため、当該手続に精通した弁護士に依頼することが処分の軽減につながります。しかし、医道審議会に対応している法律事務所は日本全国でもあまり数が多くありません。当事務所は、静岡県内に限らず東海地方又はその他地方の医師、歯科医の行政処分に対応しています。
- 2刑事事件・行政処分のトータルサポート
- また、医師、歯科医の行政処分においては、法務省から厚生労働省に対して刑事事件の判決についての情報提供が行われるため、刑事事件の段階から後の行政処分を見据えた弁護活動が必要になります。医道審議会に関する知識のない弁護士が刑事事件の弁護活動をした場合、確かにその刑事事件の弁護活動単体として見ると問題ないものの、後の行政処分と一体として見ると不適切な弁護活動をしてしまう可能性があります。当事務所では、刑事事件の段階から後の行政処分を考慮した弁護活動を行います。
- 3豊富な解決実績
- 当事務所は、日本各地の医師、歯科医の方から多くのご相談を受け、各地で活動を行っております。当事務所の初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
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略式裁判により罰金刑となりました。行政処分の対象になりますか
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A.対象となる可能性があります
略式裁判による場合も罰金刑以上の場合、行政処分の対象となる可能性があります。そのため、漫然と罰金を支払って終わりにするのではなく、行政処分を避けるための弁護活動を行う必要があります。当事務所では、有罪確定後のご相談も受け付けております。
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刑事事件の判決確定後1年が経過しました。もう行政処分はないと考えていいでしょうか
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A.今後、行政処分が行われる可能性があります
一般的には、刑事事件の判決確定後、6か月~1年ほどで行政処分に関する通知が届くことが多いですが、当事務所で取り扱った案件では、3年が経過した後に通知が届いたケースや、執行猶予期間が満了した後に通知が届いたケースがあります。行政処分が行われるか行われないかわからない状態では今後の医業活動の予定を組みづらいため、早めのご相談をお勧めします。
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意見・弁明の聴取手続とは具体的に何をするのですか
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A.都道府県の担当部署で意見を述べる手続です
担当部署(都道府県によって名称は異なりますが、医療政策課などの名称が一般的です)において、行政処分対象事案について、自己の意見を述べることができます。刑事裁判と同様、自己に有利な証拠を提出することもできますが、刑事裁判よりもタイトなスケジュールで進むため、事前準備が必要です。また、弁護士を同伴して出席することができます。
医師、歯科医の刑事事件・行政処分の弁護士費用について
初回相談 | 無料 |
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着手金(税込) | 33万円~ |
報酬金(税込) | 33万円~ ※予定されている処分により異なります。詳しくは初回相談の際ご説明いたします。 |
※事案の難易度に応じて増減があります。