- 1多数の解決実績、レベルの高いリーガルサービス
- 離婚問題はお互いの感情が対立し、当事者間での解決が困難になりますので、苦しくなる前に経験豊富な専門家へご相談ください。当事務所は多数の解決実績を基に、法的な判断を踏まえ、客観的・現実的な解決方法をご提案いたします。
- 2土日・夜間対応可能、プライバシーに配慮
- 当事務所では、平日ご来所いただくことが難しい依頼者様のために土日祝、18時以降のご相談も承っております。遠慮なくご相談ください。
また、依頼者様のプライバシーに配慮し、安心してご相談いただくために、完全予約制、個室にてご相談を伺います。
弁護士には守秘義務があり、秘密が漏れることはありませんので安心してご相談ください。 - 3依頼者様のお気持ちに最大限配慮
- 当事務所では、弁護士の仕事もサービス業の一つだと考え、依頼者様に寄り添い、最善の解決を目指します。
今後の生活、仕事、お子様のことなど、離婚にあたり不安な点がありましたら遠慮なくご相談ください。 - 4DV事案も徹底サポート
- DV事案において、お一人で相手方と話し合いを行うことは困難です。
相手方との話会いは弁護士に任せ、ご自身とお子様の安全をまずは確保すべきです。
当事務所では、シェルターへの避難や、裁判所を通した接近禁止命令の申立て等、DV事案についても、依頼者様の安全、安心を第一に徹底サポートいたします。 - 5初回相談無料、着手金0円プラン有り
- 当事務所では、離婚問題、男女問題で苦しんでいる方をサポートし、人生を再出発していただきたいとの信念から、初回相談を無料で対応させていただいております。
また、手持ちの現金がなく、専門家に依頼しづらいという方のために、着手金0円、成功報酬のみのプランもご用意しております。
- 離婚問題をトータルサポート
- 離婚問題はお互いの感情が対立し、当事者間での解決が困難になりますので、苦しくなる前に経験豊富な専門家へご相談ください。当事務所は多数の解決実績を基に、法的な判断を踏まえ、客観的・現実的な解決方法をご提案いたします。
- 有利な条件の獲得
- 慰謝料、財産分与、お子様がいらしたら親権に養育費と取り決めるべきことがたくさんあります。
親権が獲得できない場合は、面会交流権というものがあります。
依頼者様が納得できる条件の獲得が出来るよう、最善を尽くします。 - 離婚後のトラブル防止
- 養育費・慰謝料の不払いなどの約束違反の場合には相手の給与等の差し押さえの手続きができます。
約束通りにお子様との面会をさせてもらえない場合は、面接交渉の調停を申し立てることができます。お子様の虐待等の環境によっては、親権の変更も可能です。
事前にしっかりと取り決めをしてトラブルの芽をつぶしておく事で、トラブルの防止につながります。
離婚までの流れ
*1協議の代理、同席、アドバイス等を行います。
*2協議離婚書の作成を行います。
*3調停の代理、同席、書面作成、アドバイス等を行います。
*4裁判の代理、同席、書面作成、アドバイス等を行います。
*5当事務所は敗訴となる事がないよう、徹底した事実調査、判例調査、書面作成、尋問指導を行っています。
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Q.現在、仕事をしていないため、離婚後の生活のことが不安です
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A.離婚後の生活設計をふまえたアドバイスをいたします
当事務所では法的なアドバイスのみではなく、依頼者様一人一人の事情をふまえ、離婚後の生活設計まで考慮したアドバイスをいたします。今後の人生のために、どのような選択をすればよいかを一緒に考えましょう。
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Q.子どもの親権を取得したいのですが、父親が取得することは不可能でしょうか
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A.不可能ではありません
裁判実務ではいわゆる「母性優先主義」の下、母親の方が親権の取得に有利なのは事実です。しかし、子どもの意思、育児実績、生活能力、その他さまざまな事情から、父親に親権が認められるケースも多くあります。父親が親権を取得するには、調停・裁判の場で調停員や裁判官を説得する資料作りが不可欠です。資料の準備には時間がかかるため、早めの相談をお勧めいたします。
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Q.離婚以外の男女問題も相談できますか
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A.遠慮なくご相談ください
当事務所は、婚約を不当に破棄されてしまった、未婚だと思っていた恋人が既婚者だった、別れた元恋人からの嫌がらせを受けている、インターネットに誹謗中傷の書き込みをされてしまった等、幅広い問題に対応いたします。問題が大きくなってからでは対応が困難になりますので、まずはご相談ください。
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Q.慰謝料、養育費、財産分与に税金はかかりますか
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A.通常はかかりません
(1)まず、慰謝料は、受けた損害に対する補てんですので、新たな利益が生じず、所得税がかかることはありません。ただし、補てんと言える額を明らかに超える慰謝料を受け取る場合、課税される可能性があります。
(2)次に養育費は、「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」(所得税法9条1項15号)として所得税がかかりません。また、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」(相続税法21条の3の1項1号)として贈与税もかかりません。ただし、「通常必要と認められる」範囲を超えた場合は課税される可能性があります。
(3)また、財産分与は婚姻期間中に形成した共有財産の清算ですので、贈与にはあたりません。ただし、清算の範囲を超えた財産分与を受け取る場合は課税される可能性があります。詳しくはご相談ください。