名前の変更手続

名前の変更(改名)について

お子様につけた名前を後悔している場合、家庭裁判所での手続により、名の変更が可能です。
以下のような悩みをお持ちの方は当事務所にご相談ください。手続準備のサポート、申立ての代理等をいたします。

  • 当時いい名前だと思ったが、冷静に考えたら変な名前を子どもにつけてしまった
  • キラキラネームと呼ばれ、子どもの生活に不都合が生じている
  • 入園試験・入学試験・就職活動等で、名前が原因で良い結果がでない
  • 子どもの名前が有名な事件の犯人と同じになってしまい、子どもが傷ついている
  • 漢字が難読で、名前の読み方の訂正をすることが非常に多い
  • 子どもの名前に離婚した相手由来の漢字が含まれており、心情的に変更したい

名前の変更手続の費用について

初回相談 無料
着手金(税込) 原則一律5万5000円
成功報酬(税込) 原則一律11万円

※事案の難易度に応じて増減があります。

※当事務所では原則として、大学卒業前の子どもの名前の変更について相談を承っておりますが、ご事情によっては成人の方の名前の変更の相談も可能です。詳しくはお問合せ下さい。

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